誕生月にハガキで送られてくる
ねんきん定期便の見方、あなたはわかりますか。
勘違いして、年金をもらい忘れている方が多いです。
その、もらい忘れている年金というのが、
65歳までもらえる「特別支給の老齢厚生年金」のことです。
私も先日まで勘違いしていました。テレビの情報番組を見るまで……
その番組に出ていた評論家の田﨑史郎さんも、もらい忘れてる年金を番組内で指摘されて焦っていました。
勘違いしやすいんですよ、ねんきん定期便は!
私に送られてきたねんきん定期便を公開して、なぜもらい忘れが発生しやすいのかチェックします。
あなたも一緒にご自分の定期便を見ながら、もらい忘れに注意してください。
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ねんきん定期便の見方 特別支給の老齢厚生年金
1年に1回送られてくる、ねんきん定期便。
日本年金機構から送られるハガキです。
直近の「ねんきん定期便」を手もとにおいて画像と見比べ、もらえる年金を確認してください。
下の画像は私に送られてきた「ねんきん定期便」です。加入期間は長いですが、薄給でお見せするのも恥ずかしいですがあえて公開。
勘違しやすいねんきん定期便の見方!
あなたの定期便に印刷されている年金額は、私とは当然違いますがよく見てください。
青いラインの「特別支給の老齢厚生年金」
赤丸の592,859円が、これが63歳~もらえる年金です。
この年金が63歳~65歳までもらえる「特別支給の老齢厚生年金」です。
●繰り上げ年金と勘違いしやすい
ねんきん定期便の表示方法は勘違いというか、誤解しやすい。
今までズーっと、63歳~からだと592,859円の受給で、65歳~だと1,361,479円になると勘違いしてました。
2年早く繰り上げて受給すると、だいぶ少なくなると思ってたのです。
「特別支給の老齢厚生年金」は繰り上げ受給した場合に支給される年金ではなく、63歳~65歳までの期間のみに支給される年金なんです。
これが全く違うんですよね。
63歳~のたて列には特別支給の老齢厚生年金とあり、報酬比例分592,859円と記載されています。
65歳~のたて列は老齢厚生年金592,859円、老齢基礎年金767,935円、経過的加算部分685円とあり、それぞれ合計金額が592,859円と1,361,479円となっています。
団塊世代の上司が退職時に「俺は6●歳からじゃなく65歳から年金をもらう」と、同じ世代の友人に話しかけうなずきあっていた光景を思い出します。
もらう金額がだいぶ違うと話されいて、私に送られてくるねんきん定期便を見て、私も改めて65歳からもらった方がいいなと当時思い込んでいました。
年金の受給は65歳からですが、送られてくるねんきん定期便には特別支給の老齢厚生年金は、63歳~65歳までもらえるとは詳しい説明はありません!
同じように勘違いされている方は多く、
週刊誌の年金特集でも社会保険労務士の方が、65歳まで支給の「特別支給の老齢厚生年金」の申請を忘れているか方が多いとコメントされています。
あの評論家の田崎さんも気づかなかったくらいですから……
ちなみに、私や田崎さんが初めて気づいたテレビの情報番組は「ひるおび」です。6月に放送されていました。
特別支給の老齢厚生年金はいつからもらえる?
特別支給の老齢厚生年金は誰でももらえるわけではありません。
・男性の場合、昭和36年4月1日以前に生まれたこと。
・女性の場合、昭和41年4月1日以前に生まれたこと。
・老齢基礎年金の受給資格期間(10年)があること。
・厚生年金保険等に1年以上加入していたこと。
・60歳以上であること。
日本年金機構のHP
上記に満たされた人が受給でき、そして現在65歳を満たしていない方。
そして、いつからもらえるのかは生年月日と男女の違いで変わってきます。支給の開始日は手続きを完了して誕生月の2か月後から支払いが始まります。
特別支給の老齢厚生年金受給年齢
この特別支給の老齢厚生年金は、誰でももらえる年金ではありません。
次に表示されているのは、左の年齢からもらえる特別支給の老齢厚生年金の受給できる生年月日です。
・60歳~【男性】昭和24年4月2日~昭和28年4月1日
【女性】昭和29年4月2日~昭和33年4月1日
・61歳~【男性】昭和28年4月2日~昭和30年4月1日
【女性】昭和33年4月2日~昭和35年4月1日
・62歳~【男性】昭和30年4月2日~昭和32年4月1日
【女性】昭和35年4月2日~昭和37年4月1日
・63歳~【男性】昭和32年4月2日~昭和34年4月1日
【女性】昭和37年4月2日~昭和39年4月1日
・64歳~【男性】昭和34年4月2日~昭和36年4月1日
【女性】昭和39年4月2日~昭和41年4月1日
ではなぜ、この年代しか支給されないのかというと……
特別支給の老齢厚生年金受給年齢はなぜある?
この特別支給の老齢厚生年金がそもそもあるのはどうして、なんで生年月日の違いでもらえたり、もらえなかったりするのか?
それは昭和61年の3月31日に法律が改正されるまで、年金は60歳からもらえてましたが、1日またいで4月1日からは65歳からの支給に変わりました。
当然1日違いで、
5年先送りになるのは、誰も納得しませんよね。
そこで国は
昭和60年の法律改正により、厚生年金保険の支給開始年齢が60才から65才に引き上げられました。支給開始年齢を段階的に、スムーズに引き上げるために設けられたのが「特別支給の老齢厚生年金」の制度です。
日本年金機構HP
にしたわけです。
男女で違うのは、推測ですが当時は女性は結婚すると扶養に入り、専業主婦になるケースが多く今ほど平均年齢が高くなかった等のもろもろの条件が重なったからではないでしょうか。
これはあくまでも推測ですが。
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特別支給の老齢厚生年金もらい忘れた時は
もらい忘れに気づいたら
日本年金機構に即電話下ください!
日本年金機構 電話:0570-058-555
受付時間 月 曜 日 午前8:30~午後7:00
火~金曜日 午前8:30~午後5:15
第2土曜日 午前9:30~午後4:00
※祝日、12月29~1月3日以外
※月曜日が祝日場合は、翌日以降の開所日初日は午後7:00まで
では、65歳過ぎてから気が付いた場合は、
請求できないの?
こんな切実な疑問を持たれる方もいると思います。
安心してください65歳を過ぎても、特別支給の老齢厚生年金はさかのぼって5年前まで請求できます。
ですが、5年前以降の年金はもらえません。請求する権利は消失します。
63歳からの受給の方は68歳までに申請すれば、5年前の63歳からの受給は請求できます。
●評論家の田﨑史郎さんの場合は
冒頭で紹介した田崎さんは放送時点で68歳でした。特別支給の老齢厚生年金のもらい忘れ気付き、家で確認しますと話されていました。
番組内で年金のスペシャリストの助言によれば、田崎さんは1年分ぐらいは請求できるのでは話されていました。
大手通信会社の記者の方でしたから、1年でもかなりの受給金額になると思います。
特別支給の老齢厚生年金が減額される場合
65歳までもらえる特別支給の老齢厚生年金は、減額されて支給になる場合があります。
総報酬月額が28万円を超えた場合です。
日本年金機構に電話して直接聞いてみました。
厚生年金を支払いがある給与で、給与の年間報酬総額(ボーナス等の支給も含む)+特別支給の老齢厚生年金÷12、の月平均が28万円を超えた場合、その金額を2で割った額が月の支給総額から引かれます。
私の場合で当てはめ、仮に総額を12で割り月に20万円の給与の総額だとすると、年の総額が240万になり特別支給の老齢厚生年金が592,859なので
(2,400,000+592,859)÷12=249,405
この場合だと月額が28万を超えないので、全額支給されます。
これが月額25万円の月報酬額になると
(3,000,000+592,859)÷12=299,405
(299,405-280,000)÷2=9,702
老齢厚生年金の月額が592,859÷12なので49,405円になり、そこから9,702が月額引かれるので
49,405-9,702=39,703
39,703円が1月分の支給額になります。
上の計算式は、63歳の誕生月までの一年分の総報酬額が300万円の場合で、マクロ経済スライドが現在のままで、何も調整がされなかったと想定しての話になります。
●マクロ経済スライドとは
平成16年の年金制度改正によって導入された、賃金・物価による改定率を調整して、緩やかに年金の給付水準を調整する仕組みです。
具体的には、賃金・物価による改定率がプラスの場合、当該改定率から、現役の被保険者の減少と平均余命の伸びに応じて算出した「スライド調整率」を差し引くことによって、年金の給付水準を調整します。
日本年金機構HP
特別支給の老齢厚生年金の申請は
この年金のはいつ、どうやって申請するのか疑問ですよね。
年金機構に確認すると、
特別支給の老齢厚生年金は支給年齢の誕生日の3か月ぐらい前に、日本年金機構から黄緑色の封筒に入って請求書が送られてきます。
年金請求手続きのご案内という「特別支給の老齢厚生年金の裁定請求書」が送られてきます。
送られてきましたら、すべての内容に間違いがないか確認し、請求書の手続きをして送り返しします。
その後、2か月後の偶数月の15日に支給されます。年に6回の受給になります。
年金はすべて「申請主義」といわれ、申請しなければ受給できません。
特に特別支給の老齢厚生年金は、請求書が送られてきても65歳前の年金繰り上げ受給と勘違いする方が多く、放置してもらい忘れが多いので注意してください。
ちなみに、私は12月生まれ。
通常であれば2月後の2月に12・1月分が支給されますが、年末年始に重なるので3月に12・1月分が3月15日に支給され、4月に2・3月分が支給されると年金機構の方から説明を受けました。
まとめ
特別支給の老齢厚生年金が該当する年代の方は、
ねんきん定期便が送られてきたら、記載内容を確認してください。
支払いが始まる誕生月の3か月間ぐらいに、黄緑色の封書に入った日本年金機構からの請求書をよく確かめて、受給手続きを完了してください。
このサイトの説明や、ねんきん定期便が良く分からない。もっと詳しく知りたい方は遠慮なく日本年金機構や、お近くの年金事務所に問い合わせましょう。
くれぐれも放置しないで、手続きを始めましょう!
日本年金機構 「ねんきん定期便」専用番号
★ 電話:0570-058-555
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