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確定申告の際の医療費控除は
2月15日前でも還付金の申告は始まっています。
最寄りの税務署で受け付けていますよ。
確定申告で医療費控除と言うのは
サラリーマンでいうと前年分の源泉徴収分で支払った税金から
医療費をたくさん支払った場合に、納税したお金が戻ってくる手続きです。
控除の対象となる医療費は、一年間でかかった費用が10万円です。
10万円以下でも年間所得によっては控除ができます。
それと民間保険の給付金を受けた人は
給付金の引いた額が10万円以上にならないと控除になりませんが
単純に引くだけではありません。
けっこう勘違いしやすく、間違いやすい計算方法なのでこれについて説明します。
確定申告で医療費控除の金額は年収で変わる!
確定申告のさい医療費控除となる金額の基準は10万円です。
ただこの場合の対象者は年収で200万円以上の所得者が対象で、
年収が200万円以下の人は、その一年分の所得の5%からになります。
例えば年収が150万円のパートのAさんであれば
150✕5%=75,000円以上になります。
これが年収で180万円のBさんの場合は
180✕5%=90,000万円です。
以上はパートの主婦の場合がよくあるパターンだと思います。
前例のAさん、ご家族の年間の医療費が76,000円でした
ご主人の年間所得が400万円だとします。
この場合、ご主人は確定申告の医療費控除はできません。
ご主人は年間所得が200万円以上あるので
年間の医療費は100,000円を超えていないからです。
でも奥さんのAさんであれば年間所得が150万円なので、
75,000円以上の医療費なので確定申告で医療費控除はできます。
チョット変ですが、国税庁のHPに記載がされています。
それによれば「自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合には、
一定の金額の所得控除を受けることができます。これを医療費控除といいます。」
このように表示されています。
けっこうこういうパターンはあるのではないですかね。
確定申告で医療費控除と給付金の差額で間違える例!
医療費控除の金額でよく間違える事があるのが
民間保険の給付金による医療費の計算式です。
例えば私の場合ですが、痔の手術をしました。
数日の入院費と諸々のかかった費用が8万円です。
これに対して民間の医療保険に入っていて
痔の手術の給付金が10万円戻ってきました。
痔の手術以外の医療費と、家族の昨年の医療費全般が11万円かかりました。
この場合確定申告の事が書いてあるサイトの医療費の計算方法は
実際に支払った医療費-保険金の給付金-10万円とよく記載されています。
わたしの場合を当てはめますと
190,000円(支払った費用)-100,000円(給付金)-100,000円=9万円
私の年間収入が450万円なので医療費の確定申告はできません。
しかし実際にはこのようにはならず、
医療費控除の確定申告はできます。
国税庁のHPでもこのように書かれています。
「保険金などで補てんされる金額は、
その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きますので、
引ききれない金額が生じた場合であっても他の医療費からは差し引きません。」
チョット分かりづらい文言ですが分かりやすく言うと、
痔の治療費の合計が8万円でそれの給付金が10万円、差額が2万円のオーバー。
その超えた分の2万円を、他の医療費から引かなくても良いということです。
これが「・・・・引ききれない金額が生じた場合であっても
他の医療費からは差し引きません。」ということです。
計算式で表すと↓になります。
110,000-(80,000-100,000)-100,000=10,000
カッコ内が0円になるので実際には
110,000-100,000=10,000円が控除の対象になります。
ですので私の場合は医療費控除が出来るわけです。
給付金はその病気や手術のみのヒモ付きですから
それ以外には差し引かなくても良いわけです。
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確定申告では医療費控除の過去分はいつまでオーケーか
昨年分以外で医療費控除の対象であったが
うっかり申告するのが忘れていた場合はどうなるか。
これも国税庁のHPに詳しく記載されています。
【確定申告書を提出する義務のない給与所得者が還付申告できる期間】
ホームページのQ&Aを簡単にまとめてみると
サラリーマンが年末調整だけのみで、確定申告をしたことがない人が
過去分の医療費について、医療費控除ができるか
できるとしたらいつ迄さかのぼって、できるのかできるかの問い合わせです。
これは医療費控除の適用は受けられます。
HPでは「平成20年分の医療費控除の適用を受ける申告は、
平成21年1月1日から5年間、すなわち平成25年12月31日までの期間内であれば
還付のための申告書を提出することができます。」と記載されています。
つまり今年申請する場合は平成27年12月31日までの分は、
平成22年度分が、平成23年1月1日からの5年間受け付けてくれるので、
年内であれば平成22年からの医療費控除が受けることができます。
もちろん1年分の控除金額に達しての話です。
まとめ
とかくサラリーマンは年末調整だけですませの
源泉徴収のみで、確定申告はしない方が大半です。
確定申告で医療控除をするのに、とくに難しいことはありません。
税務署に行けば親切に教えて下さいますし、
最寄りの税務署に電話でわからないこと問い合わせると
親切丁寧にに教えてもらえます。
確定申告をすると税金のことが身近に感じられます。
とくにこれから独立起業する、志のある人は
確定申告をすることをおすすめします。
必ず今後の役に立ちますから!
確定申告で医療費控除の条件と内容-領収書のまとめ方と添付方法
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