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確定申告で医療費控除の条件と内容-領収書のまとめ方と添付方法

生活全般

確定申告の季節です。

年間の医療費が10万円以上の場合は
確定申告で医療費の控除が認められ、税金が還付されます。

納税者本人だけでなく、生計をひとつにする配偶者やその親族
分かりやすく言えば奥さんや、祖父母、子どもたちなどです。

2月15日~3月15日までが確定申告する期間だと思っている方が多いですが、
還付金の申請は2月15日からではなく、年が明けてすでに始まっています。
直接、税務署に行って確定申告を手続きしましょう。

また確定申告の際の医療費控除は
その条件と内容によって違ってきます。

どんな病気や治療なら医療費控除が受けられるか
また医療費の領収書のまとめ方も書きましたので参考にして下さい。

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確定申告で医療費控除の対象とは


確定申告するさいに控除対象となる病気や治療があります。
以下に簡単にして箇条書きにしてみます。

●医療費控除になるもの
1    病院、歯科、診療所での治療費や薬代
2    薬局やドラッグストアで購入した、風邪薬や治療に必要な医薬品
3    病院に行くまでの交通費、電車・バス・タクシー代(対象外の場合も有り)
4    整骨院や鍼灸院の治療のために行われた施術費用
5    妊娠の定期健診や検査費用
6    出産の入院費用
7    入院時の部屋代(自己・家族の都合による差額ベッド代は除く)
8    歯科矯正の治療費(審美目的の場合を除く)
9    在宅の介護保険を使った時の自己負担分の介護費用
10  不妊治療のためにかかった費用
11  医師が治療上、必要と認めたコンタクトレンズや眼鏡
12  松葉杖・車椅子(医師の治療や診療を受けるため必要な物として)
13  6か月以上寝たきりの人のおむつ代で、
その人の治療をしている医師が発行した証明書

以上代表的な医療費控除の対象になるもです。
すべて同一の病気や、対象となるものであっても
一律には対象とはなりません。

医療費控除となる歯科矯正は、国税庁のホームページ上では
以下の記述がされています。

「発育段階にある子供の成長を阻害しないようにするために行う
不正咬合の歯列矯正のように、
歯列矯正を受ける人の年齢や矯正の目的などからみて
歯列矯正が必要と認められる場合の費用は、
医療費控除の対象になります。
しかし、同じ歯列矯正でも、容ぼうを美化するための費用は、
医療費控除の対象になりません。

詳細は国税庁のHPで

子供のうちの歯科矯正は医療費控除の対象になるが、
大人の場合の美容を目的とした歯科矯正は、対象にならないということです。

ただし大人でも、噛み合わせが悪く医師が必要と認めれば
歯科矯正は医療費控除の対象になります。

また交通費のタクシー代なども医療費控除の対象になりますが、
公共の交通手段(電車・バス)が使える状況であるにも関わらず、
頻繁にタクシーを利用していれば
医療費控除の対象外と判断される可能性があります。

タクシーの利用はやむを得ない場合の時以外は
頻繁には利用しないほうが安心です。
081567

 

 

医療費控除の対象外となる物は


医療費控除の対象とならないものを
下記に上げてみます。

●医療費控除にならない
1 人間ドッグなどの健康診断費用や予防接種
2 治療を受けるための自家用車のガソリン代、駐車料金
3 治療以外のための眼鏡やコンタクトレンズや保存液、洗浄液
4 美容のための整形手術、歯科矯正
5 親族に支払う療養上の世話の対価や謝礼
6 健康維持のためのサプリメント代金
7 自己・家族の都合による差額ベッド代
8 医師が治療上認めていないおむつ代
9 出産のさいの里帰り費用

以上よく疑問に思われる医療費控除の対象にならないものを
まとめてみたのが上記に書きました。

医療費控除にはサプリメント等は通常認められません。
サプリメントの場合は、ほとんど皆さん健康維持のために
利用されていますので残念ながら適用外です。

サプリメントの場合は医師が判断して適用となるものは少ないです。
それはサプリメント自体が、
治療に役立つと認められているものが、少ないからからです。

ただしサプリメントを上手に医療費控除として
利用できる場合も有ります。

私の場合去年、血液検査で鉄分が少なく貧血状態と言われ、
治療のひとつでビタミン類のサプリメントが処方できると、医師に言われました。
このような場合の医師の処方によるサプリメントは
医療費控除の対象になります。

(ちなみに私は処方を受けませんでしたが、市販のビタミンのサプリと
医師が処方するビタミンのサプリは内容も価格も全く違います。)

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確定申告に使う医療費の領収書のまとめ方と添付方法


確定申告に使う医療費の領収書はなくさずに、
まとめて上手にすぐ分かるようにして、保存しなければなりません。

私の場合はファイルに入れて、まとめて保存しています。

100円ショップのクリアータイプのファイルです。
A4のサイズのファイルだと大きいので
B4サイズえ横から入るファイルケースを使っています。

自分はこれのほうが入れやすく、取り出しやすいからです。
使う本人が慣れ親しんだファイルが一番ですが
下記の写真のタイプだと取り出しやすくて大変便利です。

また税務署で医療費の領収書を添付するのに
同じく100円ショップで透明のジッパーがついたビニール袋が入れやすく、
領収書を紛失する心配がありませんのでおすすめです。

 

 

まとめ


確定申告での医療費控除は出来るものと、
出来ないものの代表的なものを書き出して見ました。

それでもわからない場合は国税庁のホームページで
一度確認してみてください。

サラリーマンであれば年末調整時に、領収書を添付すれば
その時に処理できますが、提出したあとにも医療費の発生もありますので
確定申告でまとめて処理を行ったほうが良いですね。

わずらわしい、面倒くさいと思われる
確定申告の医療費控除ですが、一度経験するとそれほど
難しくもなく割と簡単にできます。

毎年やってなれれば、自宅でもインターネットを使った
確定申告のe-taxができますので、一度税務署に足を運んで
申告してみることをおすすめします。

将来にむけ、起業することをお考えの方は
確定申告は必須ですから、今から経験したほうが良いですよ!

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