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解雇で健康保険と年金はどうする!知らないと損する減額と免除とは

生活全般

解雇やリストラはニュースで報道されたり、
世間話でよく耳にしますが、
実際に自分がその現実的な問題に直面するとは・・・・・・・。

今まであたりまえに受け取っていた給料が数ヶ月先は分からない。
こんな危機的状況がひしひしと迫ってきています。

まずいちばんに考えるのが生活費や健康保険と年金です。
住宅ローンの場合は払えなくなれば、最終的には資産として住宅を売却することになりますが、健康保険や年金は手続き次第では減額や免除になります。

今後のことを考え、住んでいる23区内の区役所に解雇された場合の、
健康保険と年金の支払いについて説明を受けてきました。

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解雇では健康保険が減額できる!任意継続って何!

会社が倒産したり解雇などのリストラの場合は「会社都合での退職」になります。
今まで加入していた健康保険を変更する手続きが必要です。

解雇されてすぐには新しい転職先が決まらないと、すぐに自分で健康保険の変更の手続きが必要になります。この場合の手続きの方法は以下の3つがあります。

1.国民健康保険に入り減額をうける

2.任意継続被保険者となって退職時の健康保険を引き続き継続

3.家族などの配偶者が会社員ならばその扶養家族になる

上記の1~3のどれを選ぶのにも条件があります。

1.の国民健康保険を申請するには健康保険の資格喪失から14日以内に住んでいる市区町村の窓口での手続きをします。この時必要なのがハローワークで貰う離職票です。
これを持って窓口で手続をきします。解雇の場合は前年の所得の70%が減額されての計算になります。

所得というのは年収のことではなく、源泉徴収票の給与所得控除後の金額が所得になります。区役所で説明を受けた計算式で当てはめてみます。

仮の例としてAさん一家は夫婦二人が40~64歳、お子さんが一人で18歳の高校生の場合Aさんの年収が400万、奥さんのパートの収入が年間で103万、お子さんの収入が0円だとすると以下のようになります。

リストラされたご主人Aさんの年収400万円とすると所得は4,000,000✕0.8-540,000=2,660,000円になり、これに対して減額が70%なので2,660,000✕0.3=798,000円が所得として計算されます。
(0.8は収入額から引かれる税金や社会保険料の年収に対しての割合で、540,000円は年収の控除額です。)

この所得から基礎控除額330,000円を引いたのが算定基礎額になります。
算定基礎額は798,000-330,000=468,000円になります。

解雇であれば約47万円が算定基礎額になり、これを元に年間の支払う国民健康保険の金額が計算されます。これが解雇ではなく自己都合での退職であれば400万円の年収の場合、所得がおおよそ266万円で基礎控除額33万円を引いた233万円が算定基礎額になります。

この算定基礎額をベースにして国民健康保険の支払う額が決まります。
算定方法は自分でも計算式があるので出せますし、市区町村の窓口でも計算してもらえます。自分で計算するとかなり面倒ですが以下の方法で国民健康保険の額が決まります。

保険料の基礎(医療)分が算定基礎額の6.86%と均等割額35,400円と
後期高齢者支援金分の保険料が算定基礎額の2.02%と均等割額10,800円それに、
介護料分の保険料が算定基礎額の1.55%に均等割額が14,700円。

つまり算定基礎額に各種保険料のパーセンテージの合計10.43%に均等割額合計の60,900円が合計なので計算すると468,000✕10.43%+60,900≒109,714円が年間の支払う国民健康保険料これを12ヶ月割ると約9,143円がご主人の月に支払う国民健康保険料になります。

これに対して奥様はご主人の解雇なので減額の対象ではありません。なので年間の所得は収入が103万円だと給与所得控除額が650,000なので1,030,000-650,000=380,000円になり、基礎控除額が33万円を引いた50,000円が算定基礎額です。

ここから上記の計算を当てはめると、50,000✕10.43%+60,900=66,115円が年間の支払う国民健康保険料で12ヶ月で割ると月に約5,510の支払いになります。

高校生のお子さんは収入が0円なのですが、介護分の保険料の均等割額分以外の基礎医療分の35,400円と後期高齢者支援金分が10,800円が年間に支払うので、合計で46,200円が年額の国民保険料の負担になります。月額が3,850円です。

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まとめると上記の家族の国民健康保険の年間の負担が合計以下のようになります。

ご主人  109,714円
奥様    66,115円
お子さん  46,200円

合計すると222,029円で月額負担が約18,502円になります。
なお国民健康保険料はお住いの市区町村で違ってきます。上記の保険料の計算は東京都豊島区の場合です。

以上が社会保険を国民健康保険に切りかえる1の場合になります。これに対して
2の任意継続被保険者となって退職時の健康保険を引き続き継続についての説明です。

これは勤めていた会社を会社都合でも自己都合でも退職すると、今までの勤務していた会社の健康保険を引き続き加入することができる制度です。これを利用すると「任意継続被保険者」となり今までの健康保険をそのまま使用することができます。

ただし条件があります!

・今までいた会社に2ヶ月以上継続して勤務していた

・退職した翌日から20日以内に手続きをする

・保険料は全額負担なので今までの2倍支払う(会社負担がなくなる)

・期間は申請した日から2年間

以上の内容になります。解雇の場合は国民健康保険は減額の対象になりますがそれは本人のみ、扶養する家族がいる場合はそれぞれに負担がかかります。

勤務先の健康保険を任意継続すると会社負担が無くなり倍の金額を支払うようになりますが、扶養家族の分も含めての額になります。一概にどちらのほうが年間の支払額が少いといえません。国民健康保険も各自治体によっても額がかわります。扶養する家族がいるかいないかも含めてケースバイケースになるので自治体の窓口や健保組合で調べて安い方を選びましょう。

補足ですが任意継続被保険者の場合は申請した日から2年間の期間ですが、国民健康保険は2年度分になります。これはどういう事かというと年度の切り替えが6月なので、6月からの支払いになれば丸々24カ月分が減額適用期間になり、5月からだと13ヶ月分の適用期間になります。

解雇される月によって国民健康保険の減額期間が変わってきます。いずれにしろ解雇される前に自治体の窓口で確認してみましょう。

3つ目は家族の中に会社員がいればその扶養になる方法です。ただし条件として60歳未満で加入すると再就職した場合に年収の見込みが130万未満になります。

以上が解雇された時の健康保険の3つの対応方法になります。お分かりと思いますが、健康保険の切り替えの手続きをしないでいると、この期間に病気になると保険証が無いと医療費の負担が大幅に膨らみます。
できれば解雇される前にどのケースが一番安くできるか調べておくことをおすすめします。

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解雇では年金の支払いが免除できる!?

解雇され失業状態だと国民年金の支払いは免除になります。

20歳以上になると年金を支払う義務が生じます。所得が無い学生の場合は保険料納付猶予制度として「学生納付特例制度」があります。また所得が少い人に対して所得に応じての免除制度もあり、この場合は全額免除、3/4免除、半額免除、1/4免除の4パターンです。

解雇されたAさんは全額免除の対象になりますが、手続きが必要です。解雇されたらハローワークで離職票をもらいそれを役所の担当窓口で提示し国民年金の免除の申請を行います。また会社都合の解雇でなくとも自己都合の退職での失業であっても全額免除の対象になります。

●全額免除でも申請は必要!

全額免除になるから支払いは0円になるので申請をしなくても同じことと思う方も少なからずいると思いますが、申請は絶対に行わないとダメです。同じ支払い0円でも申請しなければその期間は年金未納になりますが、申請してあれば支払金額が0円でも国が半分負担してくれますので未納にはなりません。

またこの期間は受給資格期間にもカウントされますし受給額も半分になりますが受給されます。10年以内であれば後からでも追納もできます。
Aさんの場合だと奥さんの収入も103万円なので第3号被保険者ですから、Aさんと一緒に国民年金の全額免除の対象になりますが同じく申請が必要になります。

新たにAさんが就職して収入を得ても所得が少なければ、奥さんとの合計の所得で国民年金の保険料の減額の対象になります。
その合計の所得から全額免除~1/4免除になります。詳しくは日本年金機構のHPかお住まいの役所の担当窓口で確認してみてください。

まとめ

突然の解雇や会社の倒産で、今まで会社からの給料で支払ってきた健康保険料や年金は切り替えが必要になります。

解雇になると健康保険は減額の対象になり、国民年金は免除になリます。
ただこれには全てご自分で、ハローワークや自治体の窓口での手続きを行います。

概要としては上記でご案内しましたが、各役所で疑問に思ったことや質問事項をまとめてお尋ねすることをおすすめします。

今後の景気が分からず再就職も厳しい時代ですが、やれることは全て行いましょう。

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