「18歳の選挙権」が今年7月に行われる国政選挙の参議院選から適用されます。
昨年の6月に国会で改正公職選挙法の法案が可決され、一年後の2016年6月19日から施行されます。この適用で新たに240万人の18歳と19歳の有権者が投票できることになります。
では今回の参議院選挙では18歳の方たちはいつの生年月日、つまり誕生日から投票できるのかを調べ、また国政選挙だけでなく最初に18歳が投票できる地方選挙の一覧もまとめてみました。
また若者が利用しやすいウェブを使用した選挙運動ができるのはどんな内容かまとめてみました。当事者の今年18歳になる方で特に気になる方は当サイトでご確認下さい。
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18歳の選挙権で参議院選挙に投票できる誕生日は
6月19日に施行される改正公職選挙法で一番最初に行われる国政選挙が参議院選挙になります。6月22日に公示され投票日は7月10日です。
投票日の7月10日に18歳であれば投票ができることになります。
法律上では誕生日の前日が終わる時にその人の誕生日を迎えることになります。ちょっと分かりにくい表現ですが、要は誕生日の前日で1歳増えて歳をとるわけです。
わかりやすい話が4月1日生まれは3月31に誕生日を迎えるのでⅠ学年早い、早生まれとなり翌日の4月2日生まれの方とは同じ4月に生まれているのに1学年違いになります。
2016年の参議院選挙の18歳選挙権は1998年の7月11日生まれであれば参議院選挙に投票できることになります。ただし今住んでいる住所に3ヶ月以上住んでいれば、住んでいる選挙区で投票できますが、まだ3ヶ月経っていない場合は引越前の旧住所での投票になります。
住んでいる住んでいないというのは引っ越しだけでなく、あたり前ですが住民票を移動した日から3ヶ月以上ということになりますのでご注意下さい。3ヶ月以上の居住歴が微妙であれば各選挙区での選挙管理員会にお尋ねして下さい。
18歳の選挙権は地方選挙はいつからで、どこの自治体から始まるか!
改正公職選挙法は国政選挙だけでなく、もちろん地方選挙からも適用されます。
ただし施行日の6月19以降の選挙からではなく、6月22日に公示される参議院選挙以降から告知される選挙になります。
直近では6月26日に告示され7月3日投票の、福岡県うきは市長選挙と
6月28日告示、7月3日投票の滋賀県日野町長選挙からになります。
この二つの選挙は改正公職選挙法が施行されて初めての18歳の選挙権が適用されるので、マスコミもかなり注目するのではないでしょうか。
福岡県うきは市と滋賀県日野町に住む今回の首長選挙で、投票ができることになる18歳の選挙権がある人は、1998年7月4日生まれの人までです。
大事な貴重な歴史的一票ですからよく考えて投票してくださいね。
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18歳の選挙権、投票できる直近の地方選挙は
18歳で投票できる選挙権で、参議院選挙前は福岡県うきは市の市長選と
滋賀県日野町長選挙になります。その後の参議院選挙前はなく、7月10日の同日選がいくつかあります。
下記の地方選挙は7月10日に参議院選挙と同じ日に投票がある地方選で、18歳の人も投票できる選挙となります。
●7月10日に投票できる18歳の選挙権
長野県 千曲市議会議員選挙
埼玉県 鳩山町長選挙
兵庫県 太子町長選挙
奈良県 川上村長選挙
宮城県 名取市長選挙
神奈川県 綾瀬市長選挙
大阪府 河内長野市長選挙
千葉県 印西市長選挙
大阪府 羽曳野市長選挙
岩手県 山田町長選挙
大阪府 河内長野市議会議員補欠選挙
茨城県 常総市長選挙
岩手県 岩手町議会議員選挙
大阪府 羽曳野市議会議員補欠選挙
千葉県 睦沢町長選挙
埼玉県 新座市長選挙
上記の選挙は参議院選挙と一緒に投票できます。
市町村議員選挙や市町村長を選ぶ選挙だったりします。国政選挙である参議院選挙だけでなく、
より身近な選挙でもあります。
18歳と19歳の選挙運動が解禁!ネットでできること違反になることは
18歳から選挙権が拡大されたことにより、選挙期間中の選挙運動が18,19歳でもできるようになりました。
特に若い世代ということもあり、Webを使ったネットでの選挙運動に関心があると思います。
ここではネットを利用して選挙運動ができることと、できないことをまとめてみました。
●ネットを利用でできる選挙運動
ホームページ、フェイスブック、ツイッター、LINEなどのソーシャル・ネットワーキングサービスを利用しての選挙運動は可能です。
その内容としては選挙運動を動画共有サイトに投稿したり、選挙運動のメッセージをブログ等の書き込みやSNSのリツィート、シェアなどで広めることができます。
ただしこれらや他の選挙運動ができるのは18歳になってからです。なので7月11日生まれで7月10日投票の参議院選挙や他の地方選挙での期間中での選挙運動はこれはできませんのでご注意下さい。
また選挙運動が目的でウェブサイトを立ち上げた場合は開設者の電子メールアドレスや、連絡が取れるサイトの返信用フォームのURLの表示やツイッターのユーザー名の表示が義務付けられています。
●ネットで利用できない選挙運動
同じネットでも電子メールを利用しての選挙運動は候補者や政党のみに限られ禁止され利用はできません。
例えば立候補者や政党からの届いた選挙運動のメールを転送すると選挙違反になります。
まとめ
改正公職選挙法が6月19に施行され、18歳の選挙権が行使できる構成選挙は
7月10日の参議院選挙からです。そして投票ができる生年月日は1998年の7月11日生まれの方になります。
また参議院選前や同日に18歳が投票できる地方選挙も紹介しました。
投票ができる権利とともに選挙運動も認められています。若者が参加しやすいネットを利用した選挙運動も可能ですが、期間中での運動は18歳にならないと行えません。また各種の制限がありますので注意しましょう。
70年ぶりに拡大される選挙権です。
新有権者になる18歳、19歳の皆さん権利は有効に行使して下さい。
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