20歳以上になると日本国内に住む人は
学生であっても、基本的に国民年金制度に加入して
保険料を納付しなければなりません。
ただし2012年4月から始まった「学生納付特例制度」を利用して
この制度を利用すれば、学校を卒業し社会人になってからでも
国民年金の保険料を支払うことができます。
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学生納付特例制度とは
20歳を過ぎると日本国民は、国民年金に加入しなければならず
保険料を払う義務が生じます。
しかし20歳以上の学生で所得が下記の金額であれば支払いの猶予ができます。
118万円 + 扶養親族等の数 × 38万円 + 社会保険料控除等
これだと少々わかりにくい説明ですね。
扶養親族の数とはあなたが扶養している人、つまり結婚相手の奥さんやあなたの子供
そして両親等のことです。まずこれに当てはまる人はかなり少ないです。
学生結婚も珍しくないですが、結婚後に会社を辞め大学等に入り直す人であれば
適用されるケースはあると思います。
社会保険料は国民健康保険や年金を払った場合での金額です。
あまり無づかしく考えずに、要は年間の所得が118万円以下の学生さんなら申請できます。
適応される学生は大学生だけ?
この適応される学生は大学生だけではありません。
下記の学生であれば申請できます。
高等学校(20歳以上の高校生もいます)短期大学、大学、大学院
高等専門学校、各種学校及び専修学校、一部の海外大学の日本分校
これに定時制課程や夜間の二部学生、通信課程の学生。
以上こちらに在学している学生に限られます。
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学生納付特例制度どこで申請するか?
学生納付特例制度をどこで申請るかというと
あなたが現在お住まいになって、住民登録をしている
市区町村の役所の年金担当の窓口で申請ができます。
それと在学している大学や各種専門学校(上記の)などで
学生納付特例制度が指定されている学校の窓口で
平成20年4月から申請手続きが行えるようになりました。
まとめ
以上、上記した事に当てはまる学生さんは
国民年金の保険料免除を受けられることができます。
これを見る限り後から払えば、同じことではないかと思うところですが
学生納付特例制度手続きをすることによって、年金の未納扱いにはならないのです。
未納扱いになると、老齢基礎年金を受け取るには原即として
保険料を25年払わないと受け取れないのですが、この手続きをすることによって
学生納付特例制度を受けた期間も、25年の期間に含まれれます。
ただし申請が適用されてから、10年以内に保険料を納めないと
将来もらえる年金が減額されるのでご注意ください。
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